2007-11-01 第168回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
それが、さきの通常国会で政府の提案をされました法改正によりまして来年の四月の一日から保険料負担が制度化をされる、正にその事務費負担を全額国庫から保険料に変更するのが恒久化されるんですけれども、私たちはそれは、先ほどおっしゃいました福祉施設規定以外に、ここで年金相談、広報、教育というものに使われる可能性があることから国庫負担にさせていただきたいと御提案をさせていただいている次第でございます。
それが、さきの通常国会で政府の提案をされました法改正によりまして来年の四月の一日から保険料負担が制度化をされる、正にその事務費負担を全額国庫から保険料に変更するのが恒久化されるんですけれども、私たちはそれは、先ほどおっしゃいました福祉施設規定以外に、ここで年金相談、広報、教育というものに使われる可能性があることから国庫負担にさせていただきたいと御提案をさせていただいている次第でございます。
その意味におきまして、これまでの福祉施設規定がこれから相談という規定に変わることによって相談という項目で保険料が流用されるおそれがあるという懸念に対して、先ほど御意見、大変参考になる御意見をいただきましたが、実際に二十年度の厚生労働省の予算を見ますと、庁費として、これは年金相談等事業費の庁費として二百二十二億円もの予算要求をしております。
実際に、平成二十年度の厚生労働省の予算概算要求の中を見ますと、それまでの福祉施設費項目が年金相談等事業費項目に変わりまして、中身を見ますと、年金相談施設の改修等、社会保険出張相談所の開設等やコールセンターの設置など、庁費で前年比約四十七億円もの増額要求になっていることからも分かるように、相談を目的にした旧来の福祉施設規定のときと同じような予算要求が行われております。
こうした批判等を受けまして、さきの国会で成立した社会保険庁改革関連法であります国民年金事業等運営改善法では、保険料の無駄遣いの根拠となりました福祉施設規定が削除されたところではございますが、その部分では法改正をもって福祉施設の建設の取扱い自体は今後問題にならないとするのが政府の姿勢かとは存じますが、福祉施設が削除された代わりに、改善法では、国民年金法第七十四条及び厚生年金保険法第七十九条で事業の円滑
次に、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案は、国民年金事業等の運営の改善を図るため、被保険者の届出手続の簡素化、保険料の納付方法の多様化等、被保険者の利便の向上を図り、保険料の納付を促進するための施策を導入するほか、福祉施設規定を見直す等の措置を講じようとするものであります。
また、今回の法案におきましては、これまで御批判がございました、保険料財源を用いて必要な施設をすることができるといういわゆる福祉施設規定が廃止でございます。事業範囲を限定いたしまして、年金相談等という真に必要なものに限定しておるところでございまして。 いずれにいたしましても、重要なことは無駄遣いの排除でございます。
第三に、年金事務費に保険料財源を充当できるようにするとともに、いわゆる福祉施設規定を廃止し、新たに年金教育・広報、年金相談、情報提供等の国民年金事業等の円滑な実施を図るための措置に係る規定を整備するほか、基礎年金番号を法定化することとしております。 以上のほか、国家公務員共済組合法等関係法律について所要の改正を行うこととしております。
○政府参考人(清水美智夫君) 保険料の無駄遣い関係につきましては、福祉施設規定の見直し、監事による監査の実施等がございます。また、二番目の金銭登録機等に関しましては、会計規程を適切に定めるという四十六条の関係の規定がございます。物品の授受に関しては、みなし公務員による刑事罰の対象化あるいは制裁規程、二十六条でございますけれども、そのような規定を置いてございます。
第三に、年金事務費に保険料財源を充当できるようにするとともに、いわゆる福祉施設規定を廃止し、新たに年金教育・広報、年金相談、情報提供等の国民年金事業等の円滑な実施を図るための措置に係る規定を整備するほか、基礎年金番号を法定化することとしております。 以上のほか、国家公務員共済組合法等関係法律について所要の改正を行うこととしております。
本案は、国民年金事業等の運営の改善を図るため、被保険者の届け出手続の簡素化、保険料の納付方法の多様化等、保険料の納付を促進するための施策を導入するほか、福祉施設規定を廃止するとともに、年金事務費の一部に保険料財源を充当できることとする等の措置を講じようとするものであります。 両案は、去る五月八日の本会議において趣旨説明が行われ、同日本委員会に付託されました。
今回の法案においては、いわゆる福祉施設規定を廃止した上で、年金保険料により実施する事業を明示的に列挙、限定したといいます。しかし、新たに、年金相談、年金教育・広報、情報提供等の事業を行うことができる旨の規定を設け、適用、徴収、給付等の保険事業運営に直接かかわる経費は年金給付と密接不可分な費用であるとされております。
○青柳政府参考人 いわゆる福祉施設規定についてのお尋ねでございます。 ただいま委員からも御紹介がございましたように、国民年金法七十四条で申し上げれば、福祉施設、「必要な施設をすることができる。」ということで、被保険者の方やあるいは受給者になった方々に対してさまざまなサービスを提供する際に、そのサービスに必要な財源を保険料に求める。
今後に向けてでございますが、今回の法案で、いわゆる福祉施設規定を改めまして、事業の範囲を年金相談等に限定列挙するという点が一点ございます。また、日本年金機構の予算等に関しましては、厚生労働大臣が毎年度認可するということによりまして厳しく監督するということにしてございます。
今御指摘のございました福祉施設規定、これを廃して新しい規定を置くということにつきましては、今後も厚生年金会館などはもうつくらないということを法律上明らかにするものでございます。
この事業の根拠となったいわゆる福祉施設規定というものは、今回の法律案におきましてはこれを廃止するということにいたしたわけでございます。 具体的には、これまで批判のありました、必要な施設をすることができる旨の規定を削除いたしまして、具体的に、年金相談、年金教育及び広報、情報提供など、真に必要なものを明示的に列挙して、事業の範囲をこれに限定するという規定を置いているところでございます。
第三に、年金事務費に保険料財源を充当できるようにするとともに、いわゆる福祉施設規定を廃止し、新たに年金教育・広報、年金相談、情報提供等の国民年金事業等の円滑な実施を図るための措置に係る規定を整備するほか、基礎年金番号を法定化することとしております。 以上のほか、国家公務員共済組合法等関係法律について所要の改正を行うこととしております。
年金事務費への年金保険料の充当を恒久化する理由、また福祉施設規定の見直しの考え方について、わかりやすく御説明いただきたいと思います。
また、その根拠となったいわゆる福祉施設規定も、今回の法案で見直すこととしております。 安易な随意契約や予算執行の無駄遣いとの指摘に関しては、競争入札を原則とするとともに、調達委員会による厳正な審査に努めております。重要なことは、無駄遣いは絶対にさせないということであります。そのための取り組みを徹底し、社会保険庁を抜本的に改革することにより、責任を果たしてまいります。
第三に、年金事務費に保険料財源を充当できるようにするとともに、いわゆる福祉施設規定を廃止し、新たに年金教育・広報、年金相談、情報提供等の国民年金事業等の円滑な実施を図るための措置に係る規定を整備するほか、基礎年金番号を法定化することとしております。 以上のほか、国家公務員共済組合法等関係法律について所要の改正を行うこととしております。
第三に、年金事務費に保険料財源を充当できるようにするとともに、いわゆる福祉施設規定を廃止し、新たに年金教育・広報、年金相談、情報提供等の国民年金事業等の円滑な実施を図るための措置に係る規定を整備するほか、基礎年金番号を法定化することとしております。 以上のほか、国家公務員共済組合法等関係法律について所要の改正を行うこととしております。
第三に、年金事務費に保険料財源を充当できるようにするとともに、いわゆる福祉施設規定を廃止し、新たに年金教育・広報、年金相談、情報提供等の国民年金事業等の円滑な実施を図るための措置に係る規定を整備するほか、基礎年金番号を法定化することとしております。 以上のほか、国家公務員共済組合法等関係法律について所要の改正を行うこととしております。
それと同時に、もちろんそれは季節労働者などの場合はとりわけそうした給付の切り下げ問題が大きく問題となってきたわけでありますし、さらには、この例の六九年の改定のときに、いわゆる福祉施設規定ということが盛り込まれましたけれども、こうしたものを拡大解釈をして、さまざまな制度本来の趣旨に沿わない形でいろいろな財源支出が行なわれてきているというようなこともございます。